一般社団法人日本切花輸出入協会
定款

平成27年 6月24日 作成
平成 年 月 日 認証
平成 年 月 日 設立

第1章総 則

(名称)

第 1 条本協会は、一般社団法人日本切花輸出入協会(以下「本協会」という)と称し、英文表記をJapan Flower Trade Association、略称をJFTAとする。

(目的)

第 2 条本協会は、広く一般市民、特に切花の輸出入に関わる方々に対して、切花の輸出入の促進拡大に努め、これに伴う諸問題を改善すると共に、会員相互の親睦を図り、業界の繁栄に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業 を行う。

1切花マーケット拡大促進のための各種講演会、展示会、交流会、セミナー、イベント等の企画、立案、運営及び実施に関する事業

2会報、書籍、雑誌等の出版物の企画、デザイン、編集、印刷、制作、発行及び販売に関する事業

3関係団体、個人等との連絡、協力、相談、支援、指導及び連携に関する事業

4各種情報の収集及び提供に関する事業

5前各号に附帯又は関連する一切の事業

(主たる事務所の所在地)

第 3 条本協会は、東京都千代田区に主たる事務所を置く。

2本協会は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に設置することができる。

(公告方法)

第 4 条本協会の公告は、電子公告により行う。事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載して行う。

第2章 会 員

(入会及び会員区分)

第 5 条本協会の会員は3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」とする。)上の社員とする。

(1)正会員 継続的に花の輸出入を業としているもので、本協会の目的に賛同して入会した法人又は団体

(2)一般会員 本協会の目的に賛同して入会した個人又は団体

(3)賛助会員 本協会の目的に賛同し、その事業を協力、援助するために入会した個人又は団体

2本協会の会員となるには、本協会が別に定める入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。

3法人又は団体たる会員は、当該会員の代表者として本協会に対してその権利を行使する者1名(以下「登録代表者」という)を定め、理事長に届け出なければならない。

4登録代表者に変更が生じた場合は、速やかに本協会が別に定める変更届を理事長に提出しなければならない。

5入会は、理事会の承認、所定の書類の提出、入会金及び会費等の払込完了をもって有効とする。

(届出)

第 6 条会員がその氏名又は住所(法人及び団体においては、その名称、所在地及び代表者の氏名)に変更があったときは、遅滞なく、本協会に届出なければならない。

(入会金及び会費)

第 7 条会員は総会の定めるところにより、入会金及び会費を納入しなければならない。

2入会金及び会費の額は総会において定める。

3納付した入会金及び会費は、理由の如何を問わず返還しない。

(会員資格の喪失)

第 8 条会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)退会したとき

(2)後見開始又は保佐開始の審判を受け、成年被後見人又は被保佐人になったとき

(3)死亡、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき

(4)除名されたとき

(5)会費の納入がされなかったとき

(6)連絡先不明のまま6ヶ月を経過したとき

(退会)

第 9 条会員は、任意にいつでも退会することができる。ただし、2週間前までに書面

(除名)

第 10 条会員が次の各号の一に該当する場合等、除名すべき正当な事由があるときには、社員総会において総社員の半数以上であって、正会員の議決権の3分の2以上に当たる数をもって行なわれる決議に基づいて除名することができる。この場合、その会員に対し、当該社員総会の日から一週間前までにその旨通知するとともに、社員総会において弁明する機会を与えなければならない。

(1)本協会の定款、規則又は総会の議決に違反したとき

(2)本協会の名誉を傷付け、又は目的に反する行為をしたとき

(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき

第3章 社員総会

(種類)

第 11 条本協会の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

2定時社員総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に招集し、臨時社員総会は、必要がある場合に随時招集する。(社員総会の招集)

第 12 条社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2総社員の議決権の5分の1以上を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会招集の請求をすることができる。

3前項の請求があったときは、理事長はその請求があった日から遅滞無く臨時総会を招集しなければならない。

4社員総会を招集するには、あらかじめ社員総会の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって社員に通知しなければならない。

5前項の通知はあらかじめ定めた電磁的方法により通知することができる。

(総会の権限)

第 13 条社員総会は、法令の定める事項及び定款で定めた事項について決議する。

(議決権の数)

第 14 条社員は、社員総会において別に定める会費に応じた議決権を1個以上有する。

(社員総会の決議)

第 15 条社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

2前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上が出席し、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1)定款の変更

(2)解散

(3)会員の除名

(4)役員の解任

(5)外部有識者等による理事会運営に対して指導、助言を行う諮問委員会の設置

(6)その他法令で定められた事項

2社員総会の議事は、法令又は前項に規定する場合を除くほか、出席した社員の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは否決とする。

(社員総会の議長)

第 16 条社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし必要があるときは、理事会の決議により、当該社員総会の出席会員から選出することができる。

(議決権の代理行使)

第 17 条社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的方法をもって議決権を行使し、又は代理人によって議決権を行使することができる。

2代理人をもって議決権を行使する社員は、代理権を証する書面を本協会に提出しなければならない。

3第1項の規定により表決した社員は、社員総会に出席したものとみなす。

第4章 役員等

(役員の員数等)

第 18 条本協会に、次の役員を置く。

(1)理事 3名以上10名以内

(2)監事 1名以上2名以内

2理事のうち、1名以上を代表理事とし、そのうち1名を理事長とする。

3理事のうち、理事長を補佐する理事として副理事長を2名以内選定することができる。

(選任等)

第 19 条理事又は監事は、社員総会の決議によって社員(法人及び団体においては登録代表者)の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。

2代表理事、理事長及び副理事長は、理事会の決議によって選定する。

3理事又は監事は、本協会の理事又は監事を兼ねることができない。

(理事の職務権限)

第 20 条理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本協会を代表し、その業務を執行し、副理事長は理事長を補佐し、本協会の業務を執行する。

3理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事長が指示した順でその職務を代行する。

(監事の職務権限)

第 21 条監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告をする。

2監事は理事会に出席する他、いつでも理事に対して事業の報告を求め、本協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第 22 条理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時までとし、再任を妨げない。

2監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時までとし、再任を妨げない。

3任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は現任者の任期の残存期間と同一とする。

4任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

5理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(理事の制限)

第 23 条理事のうちには、それぞれの理事について、当該理事と次の各号で定める特殊の関係のある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

1当該理事の配偶者

2当該理事の三親等以内の親族

3当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

4当該理事の使用人

5前各号に揚げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者

6前3号に揚げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族

(役員の解任)

第 24 条理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)

第 25 条理事又は監事は、無報酬とする。

2前項の規定にかかわらず、常勤の理事又は監事に、社員総会の決議により報酬を支払うことができる。

3理事又は監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第5章 理事会

(構成)

第 26 条本協会に理事会を置く。

2理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第 27 条理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

(1)社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定

(2)規則の制定、変更及び廃止に関する事項

(3)前各号に定めるもののほか本協会の業務執行の決定

(4)理事の職務の執行の監督

(5)代表理事、理事長及び副理事長の選定及び解職

(種類及び開催)

第 28 条理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。

2通常理事会は、毎年2回以上開催する。

3臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)理事長が必要と認めたとき

(2)理事長以外の理事又は監事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき

(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした理事又は監事が招集したとき

(招集)

第 29 条理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び同項第3号により監事が招集する場合を除く。

2理事長は、理事会の日の1週間前までに、理事及び監事に対してその通知を発しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、あらかじめ理事会で定めた方法により通知することができる。

(理事会の決議)

第 30 条理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2前項の規定にかかわらず、一般法人法の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(理事会の議長)

第 31 条理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

2理事長に事故があるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により他の理事が議長になる。

(理事会の決議の省略)

第 32 条理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

第6章 資産及び会計

(事業年度)

第 33 条本協会の事業年度は、毎年6月1日から翌年5月31日までの年1期とする。

(事業報告及び決算)

第 34 条本協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に報告し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類についてその承認を受けなければならない。

(1)事業報告

(2)貸借対照表

(3)損益計算書(正味財産増減計算書)

2前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告書を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。(剰余金の分配の禁止)

第 35 条本協会の剰余金は、これを一切分配してはならない。

第7章 定款の変更、解散及び清算

(定款の変更)

第 36 条この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第 37 条本協会は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第 38 条本協会が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の議決を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第8章 附 則

(最初の事業年度)

第 39 条本協会の最初の事業年度は、本協会成立の日から平成28年5月31日までとする。

(設立時役員)

第 40 条本協会の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりである。

設立時理事 西尾 義彦
設立時理事 坂本 陽子
設立時理事 WETZLER ROBERT TARO OTANI(大谷 太郎)
設立時代表理事 西尾 義彦
設立時代表理事 坂本 陽子
設立時監事 嶋田 展久

(設立時社員)

第 41 条本協会の設立時社員の名称及び住所は、次のとおりである。

東京都千代田区麹町3-5-2
設立時社員 株式会社クラシック
大阪府堺市堺区老松町一丁35番地7
設立時社員 株式会社ディーマーケット
千葉県成田市橋賀台1-45-3佐野田ビル3F
設立時社員 株式会社エターナル
新潟県新潟市東区逢谷内463番地
設立時社員 株式会社大谷商会
福岡県春日市若葉台西二丁目127番地4
設立時社員 星日産業株式会社
東京都台東区上野三丁目27番7号
設立時社員 株式会社翠光トップライン
大阪府池田市井口堂一丁目11番3号
設立時社員 株式会社ワイエムエス

(法令の準拠)

第 42 条この定款に規定のない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。以上、一般社団法人日本切花輸出入協会の設立のため、設立時社員株式会社クラシック、同株式会社ディーマーケット、同株式会社エターナル、同株式会社大谷商会、同星日産業株式会社、同株式会社翠光トップライン、同株式会社ワイエムエスの定款作成代理人である行政書士林洋志は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名をする。

平成27年 6月24日

設立時社員
株式会社クラシック
代表取締役 西尾 義彦
設立時社員
株式会社ディーマーケット
代表取締役 森本 真規
設立時社員
株式会社エターナル
代表取締役 森 靖子
設立時社員
株式会社大谷商会
代表取締役
アルバート・ヴェツラー
設立時社員
星日産業株式会社
代表取締役 柴田 博行
設立時社員
株式会社翠光トップライン
代表取締役 上条 昌輝
設立時社員
株式会社ワイエムエス
代表取締役 坂本 陽子
定款作成代理人 行政書士 林 洋志